吉井隆平裁判長は「家族らの十分な協力を得ることなく1人で介護を続けた。多分に同情すべき点がある」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役8年)を言い渡した。
情報源: <夫刺殺で猶予刑>老老介護「命削る作業」 超高齢社会の厳しさ浮き彫り (ちばとぴ by 千葉日報) – Yahoo!ニュース
温情判決という言葉があるのがおかしい。判例だけで量刑を決めるべき。そもそも執行猶予がついたってことは理由があれば人を殺していいと認められたようなもの。
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